普通免許でトラックが運転可能なのか?
普通免許でもトラックは運転できる
普通免許を取得している人であれば、トラックは運転できます。しかし、平成29年(2017年)3月12日以降は、普通免許を取得した年度によって、免許区分別に運転できる車両の種類が変更されています。
またこの時に「準中型免許」が新設されて、現在(2023年2月時点)の運転免許の区分は、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の4区分です。
普通免許を取得した年度は、A、「平成19年(2007)までに取得した場合」とB、「平成29年(2017)までに取得した場合」C、「平成29年(2017)以降に取得した場合」の3つに分けられます。免許の取得時期と運転可能なトラックの種類は、後ほど説明します。
用語の説明
(1)車両総重量
「車両重量」と「乗車定員の合計重量」と「最大積載量」(積み荷)を足した全ての重量です。車両区分ごとに、最大量が決められています。車両総重量を算出する時は、「車両重量+(乗車定員×55kg)+最大積載量」の計算式を使用します。
・車両重量とは車両そのものの重量
「車両(キャブとシャシ)」と「標準仕様の荷台(架装)」をプラスして、燃料・オイル・水などが満杯になった時の重さです。
・乗車定員
乗員一人あたりを55kgと仮定して計算します。
・最大積載量
車両に積んでよい荷物の上限の重さです。
(2)最大積載量
「車両総重量」から、「車両重量」と「乗車定員の合計重量」を引いて計算します。
免許取得時期と運転可能な車両
↑普通免許で運転できるトラックの車両総重量、最大積載量がだんだんと小さくなってきていることがわかるでしょう。
(1)平成19年(2007)までに取得した普通免許で運転可能なトラック
平成19年(2007)6月1日までに普通免許を取得した人は、下記条件を満たしたトラックを運転できます。
車両総重量 8トン未満
最大積載量 5トン未満
乗車定員数 10人以下
現在の免許制度にある中型限定免許は、平成19年(2007)6月1日までは存在しなかったため、当初の免許区分は普通免許と大型免許の2種類のみでした。改正後に、その中間に値する中型免許が加わりました。
(2)平成29年(2017)までに取得の普通免許で運転可能なトラック
平成19年(2007)6月2日から、今回の法改正の前日の平成29年(2017)3月11日に免許を取得した場合は、以下の条件を満たすトラックであれば運転することができます。
車両総重量 5トン未満
最大積載量 3トン未満
乗車定員数 10人以下
平成29年(2017)3月12日に施行された免許制度では、新たに準中型免許が設定されました。これにより、この期間中に免許を取得した人は、「5トン限定準中型免許」と同等の技能があることが認められています。
(3)平成29年(2017)以降に取得の普通免許で運転可能なトラック
法改正が行われた平成29年(2017)3月12日以降に免許を取得した場合は、現行の免許区分がそのまま適用となります。そのトラックは、以下のとおりです。
車両総重量 3.5トン未満
最大積載量 2トン未満
乗車定員数 10人以下
新免許制度において、普通免許では車両総重量3.5トンまでの車両を運転できます。最大積載量2トン以上のトラックを運転するには、準中型免許の取得が必須です。
まとめ・レンタル便のご提案
普通免許を取得していればトラックの運転は可能ですが、取得した年度によって、運転できるトラックの種類が変わります。
大まかに言って最近に取った普通免許であるほど、小さいトラックしか乗れません。またいずれにせよ、普段乗り慣れている乗用車とは運転の勝手も違うでしょう。
自分でトラックを運転することに不安があるようでしたら、自分では運転しないでトラックを運転してくれる運転手付きトラックのレンタル・レンタル便を考えてみてはいかがでしょうか